特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法平成二十三年法律第百二十六号
第35条(報告の徴収等)
厚生労働大臣は、支払基金又は第十七条第二項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 第二十三条第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。