特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法平成二十三年法律第百二十六号 第43条 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十五条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。