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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行令平成二十三年政令第三百九十九号

第2条(医療に関する審査機関等)

法第十七条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。 2 法第十七条第一項の規定に基づき社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会が意見を述べる場合における同法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「行うため」とあるのは、「行うため並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十七条第一項の規定に基づき意見を述べるため」とする。

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なし