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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第21条(資格喪失の時期)

組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。 2 組合が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。