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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則平成二十三年厚生労働省令第百四十四号

第13条(定期検査費及び定期検査手当の請求)

法第十二条第一項の定期検査費(以下「定期検査費」という。)又は法第十五条第一項の定期検査手当(以下「定期検査手当」という。)の支給を請求しようとする者(以下この項及び第四項において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を支払基金に提出しなければならない。 一 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び電話番号その他の連絡先 二 判決確定日等 三 確定判決等を得た裁判所名、裁判所の事件番号及び原告の番号(当該原告に番号が付されている場合に限る。) 四 振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号 五 請求年月日及び請求金額 六 代理人によって請求するときは、当該代理人に委任した事項、当該代理人の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他必要な事項 七 当該定期検査費又は定期検査手当の支給の請求に係る定期検査の内容及び定期検査に要した費用の額 2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。 一 領収書その他の定期検査に要した費用の額が記載された書類 二 法第十六条第一項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(以下「受給者証」という。)の写し(請求者に受給者証が交付されている場合に限る。) 三 社会保険各法以外の法令(条例を含む。)の規定により、定期検査に関する給付が行われるべき場合であって当該給付が行われたときには、当該給付の額及びその対象の範囲が記載された書類 3 第五条第三項の規定は、定期検査費及び定期検査手当を受けることができる者が死亡した場合に提出する書類について準用する。 4 支払基金は、法第十六条第二項の規定により特定無症候性持続感染者が定期検査に関し同項に規定する保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、当該保険医療機関等に支払ったとき(法第十七条第二項の規定により委託を受けた国民健康保険団体連合会が、当該費用を支払ったときを含む。)は、その支払があった日に、請求者から第一項に規定する定期検査手当の支給の請求がされたものとみなし、年を単位として定期検査二回までに限り、当該定期検査手当を請求者に支給することができる。

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なし