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社会保険診療報酬支払基金法
昭和二十三年法律第百二十九号
第20条
審査委員、役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
社会保険診療報酬支払基金法
第15条
引用
社会保険診療報酬支払基金法
第33条
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