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社会保険診療報酬支払基金法
昭和二十三年法律第百二十九号
第33条
第二十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
社会保険診療報酬支払基金法
第20条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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