社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号 第21条 基金は、第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第十五条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号並びに第三項の審査並びに同条第二項第一号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。 2 第十六条第二項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。