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社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号

第16条

基金は、前条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号並びに第三項の審査並びに同条第二項第一号の意見を述べる業務(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書に係るものを除く。次条及び第十八条第一項において「審査等」という。)を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。 2 審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。 3 前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。