社会保険診療報酬支払基金法昭和二十三年法律第百二十九号 第17条 基金の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、審査等に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査等の内容につき説明を求めることができる。