社会保険診療報酬支払基金法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十四号
第13条(診療報酬請求書の審査等に関する事務の執行に要する費用を算出するに当たり考慮すべき事項)
法第二十六条の厚生労働省令で定めるものは、診療担当者(法第一条に規定する診療担当者をいう。)又は医療機関(法第十五条第一項第四号、第二項第二号から第四号まで及び第三項に規定する医療を担当する機関をいう。)の提出する診療報酬請求書の数及び当該診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。)並びに同条第二項第一号の意見を述べる業務の内容とする。