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高齢者の医療の確保に関する法律昭和五十七年法律第八十号

第18条(特定健康診査等基本指針)

厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。 2 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)の実施方法に関する基本的な事項 二 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 三 前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事項 3 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 4 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 5 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 健康保険法施行令 第45の2条 (都道府県単位保険料率の算定方法) 引用 健康保険法施行規則 第135の5の2条 (令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定) 引用 船員保険法施行規則 第158の2条 (法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等) 引用 社会保険診療報酬支払基金法 第15条 引用 国民健康保険法 第82条 引用 国民健康保険法 第85の3条 (業務) 引用 国民健康保険法施行規則 第32の32の2条 (法第八十二条第二項の厚生労働省令で定める者等) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第31条 (健康診査等指針との調和) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第120条 (概算後期高齢者支援金) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律 第121条 (確定後期高齢者支援金) 引用 介護保険法 第115の45条 (地域支援事業) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第1の3条 (法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第1の3条 (法第九条第五項の厚生労働省令で定める事項) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第5条 (医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第112の4条 (保険者並びに市町村及び後期高齢者医療広域連合が行う記録の写し又は情報の提供) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第118の2条 (保険者協議会が行う調査及び分析) 引用 福島復興再生特別措置法 第50条 (特定健康診査等に関する記録の提供) 引用 福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令 第1条 (保険者等が行う記録の写しの提供)