健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第135の5の2条(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額は、支部(法第七条の四第一項に規定する支部をいう。)ごとに第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た数に第三号に掲げる額を乗じて得た額とする。 一 イに掲げる数にロに掲げる額を乗じて得た額 イ (1)に掲げる数から(2)に掲げる数を減じて得た数((2)に掲げる数が(1)に掲げる数を上回る場合にあっては、零) (1) 当該支部の総得点 (2) 各支部の(1)に規定する総得点の上位三分の一の範囲に属する総得点のうち最も低い総得点として協会が定める数 ロ 当該支部の支部総報酬額 二 各支部の前号に掲げる額を合算した額 三 各支部の支部総報酬額を合算した額に千分の〇・一を乗じて得た額
2 前項第一号イ(1)の総得点は、一の事業年度の前事業年度における当該支部に係る次に掲げる数値、当該数値の当該一の事業年度の前々年度における次に掲げる数値からの改善状況等を勘案して協会が算定した数とする。 一 特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。第百五十三条の三第一項において同じ。)その他の健康診査であって協会が定めるもの(第四号において「特定健康診査等」という。)の実施率 二 高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定保健指導(次号において「特定保健指導」という。)の実施率 三 特定保健指導の対象者の減少率 四 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者の保険医療機関の受診率 五 後発医薬品(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十条第二号ニに規定する後発医薬品をいう。)の使用割合