健康保険法大正十一年法律第七十号 第7の4条(事務所) 協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。 2 協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。