高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号 第1の3条(法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病) 法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔くう内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。