国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号
第85の3条(業務)
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2 連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。 一 第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務 二 第六十四条第四項の規定により市町村及び組合並びに市町村から委託を受けて同条第三項の規定による事務を行う都道府県から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務 三 前二号の業務に附帯する業務 四 前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
3 連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する業務を行うことができる。
4 連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。 一 国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務 二 前号の業務に附帯する業務