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国民健康保険法昭和三十三年法律第百九十二号

第52の2条(入院時生活療養費)

市町村及び組合は、特定長期入院被保険者が、自己の選定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支給する。 ただし、当該世帯主又は組合員が当該特定長期入院被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。 2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 3 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、第四十五条の二及び前条第三項から第五項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 国民健康保険法 第9条 (届出等) 準用 国民健康保険法 第54条 (療養費) 準用 国民健康保険法 第65条 (不正利得の徴収等) 準用 国民健康保険法 第75の3条 準用 国民健康保険法 第82条 準用 国民健康保険法 第85の3条 (業務) 準用 国民健康保険法 第113の3条 (連合会又は支払基金への事務の委託) 準用 国民健康保険法 第119条 (厚生労働大臣と都道府県知事との連携) 準用 国民健康保険法 第119の2条 (事務の区分) 準用 国民健康保険法 第121条 準用 国民健康保険法施行令 第28の3の2条 (入院時生活療養費に関する読替え) 準用 国民健康保険法施行規則 第26の6の2条 (入院時生活療養費の支払) 準用 国民健康保険法施行規則 第26の6の5条 (入院時生活療養費に係る領収証) 引用 国民健康保険法 第66の2条 (市町村による保険給付に係る事務の範囲) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の6の3条 (生活療養標準負担額の減額の対象者) 引用 国民健康保険法施行規則 第26の6の4条 (生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第68条 (国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第70条 (国民健康保険の療養費の額の特例)