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社会保険診療報酬支払基金法施行令平成十一年政令第三百九十五号

本則

社会保険診療報酬支払基金法第十五条第一項第一号の政令で定める月数は、おおむね百分の十五箇月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし