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社会保険診療報酬支払基金法施行令
平成十一年政令第三百九十五号
本則
社会保険診療報酬支払基金法第十五条第一項第一号の政令で定める月数は、おおむね百分の十五箇月とする。
この条文が引く先
1
引用
社会保険診療報酬支払基金法
第15条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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