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社会保険診療報酬支払基金法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十四号

第4条(収支予算)

法第二十四条第一項の収支予算(以下「収支予算」という。)は、法第十五条第一項から第三項までに掲げる業務の事務の執行に要する費用について作成し、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。