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社会保険診療報酬支払基金法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十四号

第6条(予算の流用)

基金は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。 ただし、収支予算の実施上必要かつ適当であるときは、第四条の規定による区分にかかわらず相互流用することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし