地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第六十四号 第32条(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例) 医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情報管理業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。