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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法平成二十三年法律第百二十六号

第26条(支払基金の業務)

支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給すること。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 2 前項に規定する業務は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務という。

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なし