感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令平成十年政令第四百二十号 第6条(審議会等で政令で定めるもの) 法第二十五条第六項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。