独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号
第16条(副作用救済給付)
副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 一 医療費及び医療手当 許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める程度の医療を受ける者 二 障害年金 許可医薬品等の副作用により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者 三 障害児養育年金 許可医薬品等の副作用により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者 四 遺族年金又は遺族一時金 許可医薬品等の副作用により死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料 許可医薬品等の副作用により死亡した者の葬祭を行う者
2 副作用救済給付は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わない。 一 その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡が予防接種法の規定による予防接種を受けたことによるものである場合 二 その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者があることが明らかな場合 三 その他厚生労働省令で定める場合
3 副作用救済給付の額、請求の期限、支給方法その他副作用救済給付に関し必要な事項は、政令で定める。