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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号

第16条(副作用救済給付)

副作用救済給付は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して行うものとし、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、機構が支給を決定する。 一 医療費及び医療手当 許可医薬品等の副作用による疾病について政令で定める程度の医療を受ける者 二 障害年金 許可医薬品等の副作用により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者 三 障害児養育年金 許可医薬品等の副作用により政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者 四 遺族年金又は遺族一時金 許可医薬品等の副作用により死亡した者の政令で定める遺族 五 葬祭料 許可医薬品等の副作用により死亡した者の葬祭を行う者 2 副作用救済給付は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わない。 一 その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡が予防接種法の規定による予防接種を受けたことによるものである場合 二 その者の許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者があることが明らかな場合 三 その他厚生労働省令で定める場合 3 副作用救済給付の額、請求の期限、支給方法その他副作用救済給付に関し必要な事項は、政令で定める。

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なし

この条文を準用・引用する条文 25

準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第20条 (感染救済給付) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第13条 (葬祭料の額等) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第21条 (感染救済給付に関する技術的読替え) 準用 国民年金法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第6条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の規定による障害年金等の改定に関する経過措置) 引用 国民健康保険法施行規則 第27の12条 (令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 介護保険法施行規則 第98条 (法第六十六条第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第3条 (医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第4条 (医療費の額等) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第5条 (医療手当の額等) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第6条 (障害年金又は障害児養育年金の給付を行う障害の状態の程度) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第7条 (障害年金の額) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第9条 (障害児養育年金の額等) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第10条 (遺族年金) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第11条 (遺族一時金) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第3条 (副作用救済給付を行わない場合) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第4条 (医療費の請求) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第5条 (医療手当の請求) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第6条 (障害年金の請求) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第8条 (障害児養育年金の請求) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第10条 (遺族年金の請求) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第14条 (氏名等の変更の届出) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第16条 (遺族一時金の請求) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第18条 (葬祭料の請求) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第19条 (未支給の副作用救済給付の請求) 引用 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第61条 (令第十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)