独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号 第13条(葬祭料の額等) 法第十六条第一項第五号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、二十一万九千円とする。 2 第十条第九項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。