独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号
第22条(感染救済給付への準用)
第三条から第十六条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条 第十六条第一項第一号 第二十条第一項第一号 第四条第一項 第十六条第一項第一号 第二十条第一項第一号 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第四条第四項 することができない することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない 第五条第一項 第十六条第一項第一号 第二十条第一項第一号 第五条第三項 することができない することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない 第六条及び第七条第一項 第十六条第一項第二号 第二十条第一項第二号 第七条第二項 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第九条第一項 第十六条第一項第三号 第二十条第一項第三号 第十条第一項 第十六条第一項第四号 第二十条第一項第四号 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第十条第二項及び第四項 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第十条第九項 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 することができない することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない 第十一条第一項 第十六条第一項第四号 第二十条第一項第四号 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第十一条第二項各号及び第十二条第一項 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第十三条第一項 第十六条第一項第五号 第二十条第一項第五号