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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号

第22条(感染救済給付への準用)

第三条から第十六条までの規定は、感染救済給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条 第十六条第一項第一号 第二十条第一項第一号 第四条第一項 第十六条第一項第一号 第二十条第一項第一号 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第四条第四項 することができない することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない 第五条第一項 第十六条第一項第一号 第二十条第一項第一号 第五条第三項 することができない することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない 第六条及び第七条第一項 第十六条第一項第二号 第二十条第一項第二号 第七条第二項 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第九条第一項 第十六条第一項第三号 第二十条第一項第三号 第十条第一項 第十六条第一項第四号 第二十条第一項第四号 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第十条第二項及び第四項 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第十条第九項 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 することができない することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない 第十一条第一項 第十六条第一項第四号 第二十条第一項第四号 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第十一条第二項各号及び第十二条第一項 許可医薬品等の副作用 許可生物由来製品等を介した感染等 第十三条第一項 第十六条第一項第五号 第二十条第一項第五号

この条文が引く先 15

準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第3条 (医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第4条 (医療費の額等) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第5条 (医療手当の額等) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第6条 (障害年金又は障害児養育年金の給付を行う障害の状態の程度) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第7条 (障害年金の額) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第8条 (障害年金の支給のための診断及び報告) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第9条 (障害児養育年金の額等) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第10条 (遺族年金) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第11条 (遺族一時金) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第12条 (遺族年金等の支給の制限) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第13条 (葬祭料の額等) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第14条 (年金の支給期間及び支払期月等) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第15条 (未支給の副作用救済給付) 準用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第16条 (厚生労働省令への委任) 引用 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第20条 (厚生労働省令への委任)