独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号
第24条(安全対策等拠出金への準用)
第十七条から第二十条までの規定は、安全対策等拠出金について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十七条 第十九条第二項 第二十二条第二項 第十八条第一項 第十九条第二項 第二十二条第一項 許可医薬品製造販売業者等 医薬品等製造販売業者 第十八条第二項 第十九条第二項 第二十二条第二項 添付するほか、同条第七項に規定する許可医薬品製造販売業者等にあっては、副作用拠出金のうち同項の規定により算定される額を証する書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない 添付しなければならない 第十八条第三項から第五項まで及び第十九条 許可医薬品製造販売業者等 医薬品等製造販売業者