独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号 第19条(副作用拠出金の延納) 機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、許可医薬品製造販売業者等の申請に基づき、その者の納付すべき副作用拠出金を延納させることができる。