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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号

第23条(感染拠出金への準用)

第十七条から第二十条までの規定は、感染拠出金について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十七条 第十九条第二項 第二十一条第二項 第十八条第一項及び第二項 第十九条第二項 第二十一条第二項 許可医薬品製造販売業者等 許可生物由来製品製造販売業者等 第十八条第三項から第五項まで及び第十九条 許可医薬品製造販売業者等 許可生物由来製品製造販売業者等