独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則平成十六年厚生労働省令第五十一号
第33条(感染拠出金への準用)
第二十四条から第三十条までの規定は、感染拠出金について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十四条 第十九条第二項 第二十一条第二項 許可医薬品製造販売業者等 許可生物由来製品製造販売業者等 副作用救済給付 感染救済給付 原因許可医薬品等 原因許可生物由来製品等 四分の一 三分の一 副作用拠出金 感染拠出金 第二十五条 令 令第二十三条において準用する令 許可医薬品製造販売業者等 許可生物由来製品製造販売業者 副作用拠出金 感染拠出金 第十九条第七項 第二十一条第七項 第二十六条第一項及び第二項 令 令第二十三条において準用する令 副作用拠出金 感染拠出金 第二十六条第三項 前二項 第三十三条において準用する前二項 第二十九条第一項第二号 第三十三条において準用する第二十九条第一項第二号 副作用拠出金 感染拠出金 許可医薬品製造販売業者等 許可生物由来製品製造販売業者 第二十七条 令 令第二十三条において準用する令 第二十五条第二号 第三十三条において準用する第二十五条第二号 第二十八条 令 令第二十三条において準用する令 第二十九条及び第三十条 副作用拠出金 感染拠出金