HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則平成十六年厚生労働省令第五十一号

第28条(充当の通知)

機構は、令第十八条第五項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る徴収金の納付義務者に通知しなければならない。