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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則平成十六年厚生労働省令第五十一号

第38条(安全対策等拠出金への準用)

第二十七条から第三十条までの規定は、安全対策等拠出金について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十七条 令 令第二十四条において準用する令 第二十五条第二号及び第三号 第三十六条第二号 第二十八条 令 令第二十四条において準用する令 第二十九条及び第三十条 副作用拠出金 安全対策等拠出金

この条文を準用・引用する条文 0

なし