独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則平成十六年厚生労働省令第五十一号 第21条(決定の通知) 機構は、副作用救済給付の支給に関する決定を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、副作用救済給付を受けようとする者、副作用救済給付の支給を受けることができる者又は副作用救済給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。