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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号

第3条(医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度)

法第十六条第一項第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。