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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号

第5条(医療手当の額等)

法第十六条第一項第一号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万九千九百円 二 その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万七千九百円 三 その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万九千九百円 四 その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万七千九百円 2 同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万九千九百円とする。 3 医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。