独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号
第8条(障害年金の支給のための診断及び報告)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害年金を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2 障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、機構は、障害年金の支給を一時差し止めることができる。