独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令平成十六年政令第八十三号
第7条(障害年金の額)
法第十六条第一項第二号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 一 別表に定める一級の障害の状態にある者 三百四万五千六百円 二 別表に定める二級の障害の状態にある者 二百四十三万六千円
2 障害年金の支給を受けている者の許可医薬品等の副作用による障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応じて、その障害年金の額を改定する。