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介護保険法施行規則平成十一年厚生省令第三十六号

第100条(令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由)

令第三十条第三号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 保険料を滞納している要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 二 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 三 保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載(法第六十六条第一項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。 四 保険料を滞納している要介護被保険者等が、法第六十六条第一項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給又は第九十八条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。