障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号
第71条(基準該当療養介護医療費の支給)
市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
2 第五十八条第三項及び第四項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。