障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第42の4条(指定療養介護医療等に係る負担上限月額)
法第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第一号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項及び附則第十三条の二において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者(法第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第一号に規定する支給決定障害者をいう。以下この条及び附則第十三条の二において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 四万二百円 二 市町村民税世帯非課税者(支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が指定療養介護医療等(指定障害福祉サービス事業者等(法第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から受けた当該指定に係る療養介護医療又は基準該当事業所(法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所をいう。)若しくは基準該当施設から受けた法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定療養介護医療等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者をいう。次号において同じ。)又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円 三 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年(指定療養介護医療等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第二項の規定により計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万九千円以下である者又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円 四 支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が、指定療養介護医療等のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者 零
2 次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害者(二十歳未満の者に限る。以下この項において同じ。)の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。 一 支給決定障害者が同一の月に受けた療養介護に係る法第二十九条第三項第一号に掲げる額又は法第三十条第三項第一号及び第二号に定める額を合計した額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。) イ 前項第一号に掲げる者 三万七千二百円 ロ 前項第二号に掲げる者 二万四千六百円 ハ 前項第三号に掲げる者 一万五千円 ニ 前項第四号に掲げる者 零 二 支給決定障害者が同一の月に受けた法第七十条第二項又は第七十一条第二項において準用する法第五十八条第三項第一号に規定する指定療養介護医療等に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)並びに支給決定障害者が同一の月に受けた指定療養介護医療等に係る健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額及び同法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額の合計額 三 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額