障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第19条(法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額)
法第三十条第三項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 指定障害福祉サービス等を受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額 イ 第十七条第一号に掲げる支給決定障害者等 三万七千二百円 ロ 第十七条第二号に掲げる支給決定障害者等 九千三百円 ハ 第十七条第三号に掲げる支給決定障害者等 四千六百円 ニ 第十七条第四号に掲げる支給決定障害者等 零 二 基準該当障害福祉サービスを受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額 イ ロからニまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円 ロ 支給決定障害者等であって、次に掲げる者に該当するもの(ニに掲げる者を除く。) 九千三百円 (1) 基準該当施設(法第三十条第一項第二号ロに規定する基準該当施設をいう。以下この号及び第四十二条の四第一項第二号において同じ。)に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの (2) 基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未満であるもの ハ 支給決定障害者等のうち、基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ロ及びニに掲げる者を除く。) 四千六百円 ニ 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が基準該当障害福祉サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって厚生労働省令(当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令)で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零