障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号 第26の3条(地域相談支援給付決定に関する読替え) 法第五十一条の五第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条第二項 障害者又は障害児の保護者 障害者 第十九条第四項及び第五項 障害者等 障害者