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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第22の2条(法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定)

指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第五号の二(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。 一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。) 二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定 三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

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準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条 (指定障害福祉サービス事業者の指定) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第37条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第39条 (指定障害者支援施設の指定の変更) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第38条 (法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 準用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第41条 (指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え) 引用 労働基準法 第6条 (中間搾取の排除) 引用 労働基準法 第16条 (賠償予定の禁止) 引用 労働基準法 第18条 (強制貯金) 引用 労働基準法 第20条 (解雇の予告) 引用 労働基準法 第42条 引用 労働基準法 第117条 引用 労働基準法 第121条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第17条 (指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第18条 (法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第23条 (指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24の2条 (指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24の3条 (指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第24の4条 (指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第25条 (指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第25の2条 (指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26条 (法第五十条第一項第十号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の2条 (指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の3条 (地域相談支援給付決定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の4条 (地域相談支援給付決定の申請に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の5条 (地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の6条 (地域相談支援給付決定を取り消す場合) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の7条 (申請内容の変更の届出) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の8条 (地域相談支援受給者証の再交付) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の9条 (指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の10条 (法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の11条 (法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の12条 (指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の13条 (指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の14条 (指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の15条 (指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の16条 (法第五十一条の二十九第一項第十号及び第二項第九号の政令で定める法律) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第26の17条 (法第五十一条の二十九第一項第十二号及び第二項第十一号の政令で定める使用人) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第27条 (支給認定に関する読替え) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第37条 (指定自立支援医療機関の指定に関する読替え)