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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号

第17条(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)

法第二十九条第三項第二号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第四十七条第三項及び第五項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 次号から第四号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円 二 支給決定障害者等(共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は就労移行支援に係る支給決定を受けた者(内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める要件に該当する者に限る。)を除く。以下この号及び次号並びに第十九条第二号ロ及びハにおいて同じ。)であって、次に掲げる者に該当するもの(第四号に掲げる者を除く。) 九千三百円 イ 指定障害者支援施設等(法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第五条の四第六項その他の内閣府令・厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの ロ 指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未満であるもの 三 支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(前号及び次号に掲げる者を除く。) 四千六百円 四 支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(支給決定障害者等(法第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。以下「特定支給決定障害者」という。)にあっては、その配偶者に限る。)が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下この号、第十九条第二号ニ、第三十五条第三号、第四十二条の四第一項第二号、第四十五条第二号、第四十六条第五項第二号及び第四十七条第六項において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令(当該支給決定障害者等が居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所又は重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた場合にあっては、内閣府令・厚生労働省令)で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零

この条文が引く先 10

引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条 (介護給付費等の支給決定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条 (介護給付費又は訓練等給付費) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第34条 (特定障害者特別給付費の支給) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第6条 (会長) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第19条 (法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第35条 (指定自立支援医療に係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第42の4条 (指定療養介護医療等に係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第45条 (補装具費に係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第46条 (高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第47条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等)

この条文を準用・引用する条文 16

引用 児童福祉法施行令 第25の5条 引用 児童福祉法施行令 第27の4条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第19条 (法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第22の2条 (法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第47条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第48条 (高額障害福祉サービス等給付費算定基準額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第7条 (支給決定の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第26の2条 (令第十七条第二号イに規定する内閣府令・厚生労働省令で定める規定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第26の3条 (令第十七条第二号イ及びロ並びに同条第三号に規定する額の算定方法) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第27条 (令第十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める者及び内閣府令・厚生労働省令で定める者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第32条 (法第三十一条に規定する主務省令で定める特別の事情) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条 (法第三十四条第一項に規定する主務省令で定める障害者) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34の3条 (特定障害者特別給付費の支給の申請等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第39条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の9の3条 (令第四十六条第五項第二号に規定する厚生労働省令で定める者) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例)