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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第25の5条

高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決定保護者按あん分率(通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第一号に掲げる額及び購入、借受け又は修理(第四号及び第二十七条の四第一項において「購入等」という。)をした補装具(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十六項に規定する補装具をいう。第四号及び第二十七条の四第一項において同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る第四号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第三項第二号において同じ。)を乗じて得た額とする。 一 同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた障害児通所支援に係る法第二十一条の五の三第二項第一号に掲げる額及び法第二十一条の五の四第三項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額 二 同一の世帯に属する入所給付決定保護者(法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に受けた指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に係る法第二十四条の二第二項第一号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額 三 同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者が通所給付決定保護者である場合にあつては、当該通所給付決定保護者及びその配偶者に限る。第五号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この号において同じ。)に係る同法第二十九条第三項第一号に掲げる額及び同法第三十条第三項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第十九条第一項に規定する介護給付費等をいう。)の合計額を控除して得た額 四 同一の世帯に属する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同一の月に購入等をした補装具に係る同条第二項に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第一項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額 五 同一の世帯に属する支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(介護保険法第五十一条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る介護サービス費等(同法第五十一条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費並びに同法第六十一条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)の合計額に九十分の百(同法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあつては八十分の百、同法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定が適用される場合にあつては七十分の百、同法第五十条第一項又は第六十条第一項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第二項又は第六十条第二項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第五十条第三項又は第六十条第三項の規定が適用される場合にあつては百分の百をこれらの規定に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等並びに同法第五十一条に規定する高額介護サービス費、同法第五十一条の二に規定する高額医療合算介護サービス費、同法第六十一条に規定する高額介護予防サービス費及び同法第六十一条の二に規定する高額医療合算介護予防サービス費の合計額を控除して得た額 通所給付決定保護者が、次条第二号に掲げる者であるときは、前項第五号に掲げる額は零とする。 通所給付決定保護者(第二十四条第二号に掲げる者に限る。)が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額、同項第二号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)及び第一項第三号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第一項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。第一号において同じ。)である場合における当該支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第五項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十七条に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第五項において同じ。)を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、当該通所給付決定保護者に対して高額障害児通所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。 一 当該通所給付決定保護者に係る第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按あん分率(入所給付決定保護者又は支給決定障害者等である通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る第一項第一号に掲げる額を同号から同項第三号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 二 調整後利用者負担世帯合算額から第一項の高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に通所給付決定保護者按あん分率を乗じて得た額 前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障害児通所支援負担上限月額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者であるときは、障害児通所支援負担上限月額と当該入所給付決定保護者に係る第二十七条の二に規定する障害児入所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。 第三項第二号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第一項第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第三項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。 高額障害児通所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

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引用 児童福祉法 第21の5条 引用 児童福祉法 第24の2条 引用 児童福祉法 第24の3条 引用 児童福祉法施行令 第24条 引用 児童福祉法施行令 第27の2条 引用 児童福祉法施行令 第27の4条 引用 介護保険法 第49の2条 (一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額) 引用 介護保険法 第50条 (居宅介護サービス費等の額の特例) 引用 介護保険法 第51条 (高額介護サービス費の支給) 引用 介護保険法 第51の2条 (高額医療合算介護サービス費の支給) 引用 介護保険法 第61条 (高額介護予防サービス費の支給) 引用 介護保険法 第61の2条 (高額医療合算介護予防サービス費の支給) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第19条 (介護給付費等の支給決定) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第29条 (介護給付費又は訓練等給付費) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第30条 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第76条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第17条 (指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)