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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号

第76条

市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理(以下この条及び次条において「購入等」という。)を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として主務省令で定める場合に限る。)は、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。 ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。 2 補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「基準額」という。)を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。 3 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 4 第十九条第二項から第五項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 主務大臣は、第二項の規定により主務大臣の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。 6 前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 児童福祉法施行令 第25の5条 引用 児童福祉法施行規則 第18の26条 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条 (支給要否決定等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第44条 (補装具費の支給に係る政令で定める者等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第45条 (補装具費に係る負担上限月額) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第47条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の3条 (令第四十四条第二項に規定する額の算定方法) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の7条 (補装具費の支給の申請) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の7の2条 (法第七十六条第一項に規定する主務省令で定める場合) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の9条 (法第七十六条第三項に規定する主務省令で定める機関) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第65の9の2条 (高額障害福祉サービス等給付費の支給申請) 引用 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令 第3条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例)