児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第18の26条
高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 一 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者証番号 二 当該申請を行う通所給付決定保護者に係る利用者負担世帯合算額(令第二十五条の五第一項に規定する利用者負担世帯合算額をいう。第二十五条の十七第一項第二号において同じ。) 三 当該申請を行う通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係る令第二十五条の五第一項第一号に掲げる額及び購入等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する「購入等」をいう。以下同じ。)をした補装具(同法第五条第二十五項に規定する補装具をいう。以下同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る令第二十五条の五第一項第四号に掲げる額を合算した額 四 当該申請を行う通所給付決定保護者と同一の世帯に属する当該通所給付決定保護者以外の通所給付決定保護者、入所給付決定保護者(法第二十四条の二第一項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)、補装具費支給対象障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。第二十五条の十七第一項第四号において同じ。)又は支給決定障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十四項に規定する支給決定障害者等をいう。同号において同じ。)であつて、同一の月に障害児通所支援若しくは指定入所支援(法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)若しくは障害福祉サービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。)を受けた又は補装具の購入等をしたものの氏名、生年月日、個人番号及び通所受給者証番号、入所受給者証番号(第二十五条の十一第三号に規定する入所受給者証番号をいう。)、受給者証番号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第十四条第三号に規定する受給者証番号をいう。以下同じ。)又は介護保険法による被保険者証の番号(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十五条第一項第四号に規定する被保険者証の番号をいう。以下同じ。)
前項の申請書には、同項第二号及び第三号に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。 ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。