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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則平成十八年厚生労働省令第十九号

第65の7条(補装具費の支給の申請)

法第七十六条第一項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、補装具の購入等(法第七十六条第一項に規定する購入等をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、市町村に対し、あらかじめ、第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書及び第六号から第八号までに掲げる添付書類を提出し、補装具の購入等が完了した後に第九号及び第十号に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。 ただし、市町村は、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を、身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入等を必要とする者であることを確認することができるときは、第六号に掲げる添付書類を、それぞれ省略させることができる。 一 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先 二 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日、個人番号及び当該障害児の保護者との続柄 三 当該申請に係る補装具の種目、名称、製造事業者名及び販売事業者名、貸付け事業者名又は修理事業者名 四 身体障害者福祉法第十五条第四項の規定に基づき交付を受けた身体障害者手帳を所持している当該申請に係る障害者等にあっては、その番号 五 当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち令第四十四条第一項に規定する者の所得が同条第二項の基準未満であることその他所得の状況に関する事項 六 医師の意見書又は診断書 七 第五号の事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類 八 当該申請に係る補装具の購入等に要する費用の見積り 九 当該申請に係る補装具の購入等に要した費用に係る領収証 十 当該申請に係る補装具の購入等の完了後の当該申請に係る障害者等の身体への適合の状態を確認できる書類等 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、補装具の購入等が完了した後に、同項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した申請書並びに同項第六号及び第七号に掲げる添付書類を提出することができる。

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なし