障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第44条(補装具費の支給に係る政令で定める者等)
法第七十六条第一項ただし書の政令で定める者は、同項の申請に係る障害者の配偶者とする。
2 法第七十六条第一項ただし書の政令で定める基準は、同項の申請に係る障害者又はその配偶者について、補装具の購入等(同項本文に規定する購入等をいう。以下この項、次条第二号及び第四十七条第一項において同じ。)のあった月の属する年度(補装具の購入等のあった月が四月から六月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額が四十六万円であることとする。