障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令平成十八年政令第十号
第24の2条(指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え)
法第三十八条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十六条第三項 第一項の申請 第三十八条第一項の指定障害者支援施設に係る第二十九条第一項の指定の申請 次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。) 第一号から第六号まで又は第八号から第十三号まで 第三十六条第三項第二号 サービス事業所 障害者支援施設 第四十三条第一項 第四十四条第一項 第三十六条第三項第三号 第四十三条第二項 第四十四条第二項 指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準 障害福祉サービス事業 障害者支援施設 第三十六条第三項第六号 サービス事業所 障害者支援施設 指定障害福祉サービス事業者の 指定障害者支援施設の 当該指定障害福祉サービス事業者 当該指定障害者支援施設の設置者 第三十六条第三項第八号及び第九号 第四十六条第二項 第四十七条の規定による指定の辞退 当該事業の廃止 当該指定の辞退又は事業の廃止 当該届出 当該辞退又は届出 第三十六条第三項第十号 第四十六条第二項 第四十七条の規定による指定の辞退 当該届出に係る 当該辞退若しくは届出に係る 当該事業の廃止 当該指定の辞退又は事業の廃止 当該届出の 当該辞退又は届出の